東京外国為替市場委員会
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綱要 メンバー 組織等 委員会議事録 お知らせ リンク集

コード・オブ・コンダクト 取引高サーベイ 公表文書
2004年 お知らせ
1 東京外国為替委員会 委員選任について   (2004.1.30)
2 新委員公募期間延長のお知らせ   (2004.3.31)
3 東京外国為替市場委員会 委員選任のお知らせ   (2004.6.10)
4 派生的な電子取引スキームに関する諸考察  PDF形式(出力用)  (2004.7.6)
5 CLS決済でのコンファメーション(MT300)廃止時の留意点  PDF形式(出力用)  (2004.7.9)
6 NDF取引に関する新しいドキュメンテーションの発表 NDF前文(PDF形式 出力用) 共同プレス・リリース文書(PDF形式 出力用)  (2004.11.1)
7 ニューヨーク外国為替市場委員会ガイドライン改訂への評価 (PDF出力形式)  (2004.12.10)



東京外国為替市場委員会 委員選任について


平成16年1月30日

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、本委員会は「東京外国為替市場委員会綱要」に基づき、若干名の新委員を公募致します。

新委員に求められる役割は、
@業務時間内で無報酬の委員会活動
A小委員会の活動を通した諸問題のとりまとめ
B海外との積極的な交流                      などです。

以上、本委員会の趣旨をご理解の上、誠意をもって取り組んで頂ける方を公募いたします。

 

 

                資     格 :
銀行等間外国為替市場の主たる参加者が推薦する外国為替市場その他国際金融市場に関する幅広い知識を有する方。尚、所属機関(部長以上)の推薦状が必要です
 
               
                受付締切日 : 平成16年3月31日(水)
                受 付 先 : 

市場委員会 議長
東京三菱銀行為替資金部 副部長 荻野 哲司
Fax 03−3240−4191
Tel 03−3240−4102

                          以 上 

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新委員公募期間延長のお知らせ

平成16331

 

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。

さて、平成16130日より新委員の公募をさせていただいておりますが、受付締切日を平成16413日(火)まで延長いたします。 応募資格・受付先などにつきましては130日付の文書に準じますので適宜ご高覧のほどお願いいたします。

 

以上

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東京外国為替市場委員会 委員選任のお知らせ

平成16年6月10日

 

時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
さて、本委員会は「東京外国為替市場委員会綱要」に基づき、若干名の新委員を公募いたします。

当委員会の委員に求められる役割は、
@業務時間内で無報酬の委員会活動
A小委員会の活動を通した諸問題の取りまとめ
B海外との積極的な交流                  などです。

以上、当委員会の趣旨をご理解の上誠意をもって取り組んでいただける方を公募いたします。

 

               資格:
銀行等間外国為替市場の主たる参加者が推薦する外国為替市場その他国際金融市場に関する幅広い知識を有する方。
 
               受付締切日 :
平成16年7月6日(火)
                受 付 先 : 

東京外国為替市場委員会 議長
東京三菱銀行トレジャリー部門為替資金部 副部長 荻野 哲司
電話 03-3240-4102
FAX 03-3240-4191

                          以 上

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派生的な電子取引スキームに関する諸考察 PDF形式(出力用)

平成16年7月6日


 東京外国為替市場委員会(以下「本委員会」)では、派生的な電子取引スキームについて検討を重ねてきた。それは、昨今の技術革新に伴い、外国為替市場において従来のオーバー・ザ・カウンター取引(OTC取引)の範疇に必ずしも収まらないと思われる派生的な電子取引スキームの導入が見られるようになり、こうした取引スキームの利用が拡大すれば、外国為替市場における取引のあり方全般を大きく変えていくことも考えられるとの問題意識をもったからである。派生的な電子取引の普及は為替市場の流動性を高めることが期待され、インターバンク市場の活性化に繋がる可能性も指摘されている。一方で、こうした効果が発揮されるためには、インターバンク市場の慣行や行動規範を理解し、遵守した上で利用することが求められよう。

 具体的な検討の際には、EBS社が提供する「EBS Prime」を第一次的な対象として採り上げた。このようなアプローチを採用した理由は、EBS社が外国為替市場において既に「市場インフラ」としての地位を有しているため、EBS Primeの導入に伴うインパクトも他の類似スキームに比べ大きいと思われることのみによる。

 この『派生的な電子取引スキームに関する諸考察』(以下、本レポート)は、本委員会の市場調査小委員会において、派生的な電子取引スキームがインターバンク市場取引に与える影響のうち、取引慣行や行動規範、あるいは市場参加者としての留意点に着目しつつ行った議論の成果である。当小委員会は、派生的な電子取引スキームの有効利用を実現する観点から、こうしたスキームに関する認識を市場参加者と共有するとともに、市場取引の円滑な遂行及び無用なトラブル防止の一助とすることを目的に、本レポートを公表するものである。

本レポートは、現時点で入手可能な情報に基づいて想定し得る範囲内での議論をカバーするものであるが、今後とも派生的な電子取引スキームの利用状況を注視するとともに、必要に応じて議論を継続させてまいりたいと考えている。

2004年7月6日      
東京外国為替市場委員会

議長 荻野 哲司



派生的な電子取引スキームに関する諸考察

1. EBS Prime
(1)取引概要
 EBS社が提供する「EBS Prime」とは、添付資料の通り。
 法的には、EBS社は市場参加者がEBS Primeを通じEBS Prime Bank(以下「EPB」)と締結する取引は、EPBとEBS Prime Customer(以下「EPC」)との契約内容の如何に拘わらず市場参加者から見てEPBとの相対取引となるとしており、この観点から、EPBが市場参加者に対して約定上の一切の責任を負うものと理解される。

(2)取引開始後に予想される影響
 EBS社は民間ベンダーとして銀行等間外国為替市場(以下「インターバンク市場」)の一翼を構成しているが、同社が提供しているEBS Spot Dealing Systemはインターバンク市場で幅広く利用され、既に「市場インフラ」として一定の役割を果たしている。EBS PrimeがEBS Spot Dealing Systemをベースとして提供されるサービスであることを勘案すると、その導入に伴うインパクトも相応な大きさとなることが予想され、市場流動性、取引慣行、行動規範の観点からそれぞれ検証を行った。

市場流動性

 

より多くの市場参加者に広くインターバンク市場へアクセスする機会を提供することで、市場流動性の供給が高まり、インターバンク市場の機能が一層向上する可能性を有する。

取引慣行

 

インターバンク市場での取引実績が相対的に少ない市場参加者が、EBS Primeを通じ市場参加を果たすことで、インターバンク市場における取引慣行に影響を及ぼす可能性がある。
EBS社は市場参加者がEBS Primeを通じEPBと締結する取引は、EPBとEPCとの契約内容の如何に拘わらず、市場参加者から見てEPBとの相対取引となるとしており、特に、(3)@ア〜エで想定するケースについては影響が大きいものと予想される。

行動規範

 

インターバンク市場での取引実績が相対的に少ない市場参加者が、EBS Primeを通じ市場参加を果たすことで、インターバンク市場における行動規範に影響を及ぼす可能性がある。
特に、自行(社)名でインターバンク市場の参加者としてEBS Spot Dealing System上で取引を継続する銀行が、EBS Primeを導入することによって、EPCとして他行(社)名(EPB名)でも取引可能となる。この結果、EBS Primeの特性、主に匿名性を利用し、レピュテーショナル・リスクをおかすことなく行動規範を逸脱した行為を行う可能性が高まり、「Code Of Conduct」、「The Model Code」等の行動規範(以下「市場行動規範」)の観点より様々な問題点を内包しているものと思われる。

(3)市場参加者に期待される対応・役割
  前項で予想した市場慣行や行動規範に及ぼされる負の影響を防止するため、インターバンク市場参加者にはそれぞれ以下の対応や役割が望まれる。
@ EBS Prime Bank

前述の通り、EPBは市場参加者に対して約定上の一切の責任を負うものと理解される(添付資料参照)。EPBは自覚をもってこうした責務の遂行にコミットすることが期待され、それが健全なEBS Prime取引の発展に繋がるものと考えられる。また、EPBはEBS Prime取引が、自らのレピュテーショナル・リスクに大きく関わることを認識し、これを管理する必要があると考えられる。

EPBはインターバンク市場における円滑な取引を維持する観点から、想定される下記の事態において、自己取引と同様のコミットメントをEBS Primeを通じて締結される取引(以下「EP取引」)においても果たすべきである。(添付資料、図表のSTEP2のMarket Participant BankとEPBとの取引において)
ア. EP取引に関する市場参加者からの照会対応(※)
イ. EPCもしくはその取引の相手方によるミスヒット発生時の対応
ウ. EP取引が、CLS適格取引である場合のCLS決済対応
エ. 市場参加者とEPB間のEP取引が、CSA等担保取引対象である場合の担保取引対応

EPBはインターバンク市場における行動規範を維持する観点から、EPCに対し市場行動規範、及び守秘義務やその他インターバンク市場における市場慣行の遵守に関し、指導的な役割を担うべきである。特に、前項(2)Bで指摘したEBS Primeの匿名性を利用した市場価格の人為的操作等、市場行動規範を逸脱する行為に関しては厳に回避するようEPBは指導を徹底すべきである。

EPBは、EPCが行うEP取引をモニターすることにより、自行取引以外の取引を通じて取引情報を入手することが可能となる。EPBは、これらの情報を悪用するなど、市場行動規範を逸脱する行為を行ってはならない。

※EPBの照会対応
 EPBはEP取引に関する自身のコンタクト窓口を、市場参加者に幅広く通知すべきである。EP取引に関して、EPCが照会を行う先は常にEPBであるべきであり、EPCが市場参加者に対して直接に照会を行うことは、市場参加者にとってのEP取引の性格からみて適切ではないと考えられる。

EPBは、EP取引のミスヒット時の対応等で、迅速かつ適切な対応が求められることから、EPBのコンタクト窓口はフロントセクションが望ましく、そうでない場合でも、フロントセクションと同様の迅速かつ適切な対応ができる部署が望まれる。

EPBは、EPCが取引を行う可能性にある時間帯においては、EPBの営業時間や祝日に関係なく、常に市場参加者もしくはEPCからのEP取引に関する照会に対応しうる体制を整えることが望ましい。

A EBS Prime Customer

EPCは自らが市場参加者であるとの認識の下、健全なEP取引の実行に留意することが期待される。また、EPCはEPBの指導のもとで市場行動規範の遵守、特に守秘義務やその他インターバンク市場における市場慣行の遵守に努めるべきである。

特に、前項(2)Bで指摘したEBS Primeの匿名性を利用した市場価格の人為的操作等、市場行動規範を逸脱する行為に関しては、厳に回避すべきである。

EPCにとっては、EBS Primeを通じインターバンク市場へのアクセスする機会が増加するが、そのことによりそれまでのフロントセクションの取引行動が変化することも考えられる。その取引状況・行動の変化に応じ、行内リスク管理体制や内部報告体制等を適宜見直す可能性があることを、認識することが望ましい。

B EBS社

EBS社はEBS Primeの有するメリットが最大限発揮されるよう、EP取引が取引慣行や行動規範に与える影響を慎重にモニターし、必要に応じ適切な措置を講じることが望まれる。

なお、前項(2)Bで指摘したEBS Primeの匿名性を利用した市場価格の人為的操作等、市場行動規範を逸脱する行為を防止する対応策として、市場調査小委員会ではEPCのネーム公開について、市場参加者相互による牽制効果があるとの意見がみられた。

C 一般の市場参加者

EBS Primeへの参加については、本考察の内容を参照しつつ、掛かる取引に係るメリットとリスクを各々の立場で十分理解することが望ましい。

2. 派生的な電子取引スキーム
本委員会としては、EBS Prime以外のこうしたスキームについても取引慣行や行動規範の観点からインターバンク市場に与える影響の度合を慎重に見極めつつ、必要に応じて検討を継続することとしている。 市場参加者においても、各種の電子取引の派生型への参加については、取引に係るメリットとリスクを各々の立場で十分理解することが望ましい。

以上



(資料)

EBS Prime
Overview

EBS Prime allows banks with strongest reciprocal credit on EBS Spot to provide their customers (EBS Prime Customers - EPCs) with the best prices on the EBS Spot Dealing System.

EBS Prime offers EBS-approved banks the ability to access and deal on tighter EBS Spot prices available through EBS Prime Banks (EPBs) that have strong bilateral credit.

EBS Prime will allow EPCs to trade (Bid/Offer) at prices that EPBs can see.

EPCs will see ‘dealable’ prices that are much closer to EBS ‘best’.

EBS Prime increases liquidity and provides better access to the best price for all banks.

The EBS Prime Bank can charge the EBS Prime Customer for the use of their credit. This charge can be facilitated on the EBS system via a pip spread agreed by EPB and EPC on the dealt price.

The EBS Prime Bank is legal entity and principal for all EBS Prime trades with EBS market participants. The EBS Prime Customer will only see the EBS Prime Bank as counterparty to trades and Market participants will also only see the EBS Prime Bank as the counterparty.

Note: EBS is considering future enhancements to the system that will enable “name in the market” for EPCs. In this case, the market participant would also see the name of the EBS Prime Customer on the deal ticket, although the legal counterparty will remain as the EBS Prime Bank. There are no plans to permit EBS Prime Customers to see the name of the market participant as counterparty to the EBS Prime Bank.

Two tickets/transactions are generated through EBS Prime - a deal between the EBS Prime Bank and the EBS Prime Customer, and a deal between the EBS Prime Bank and the Market Participant.

EBS Prime Customer
An EBS Prime Customer must meet all EBS Spot criteria (excluding Credit):

  • Be a recognised member of the FX inter-bank community
  • Be accepted as a trading partner on competing systems (D2-2)
  • Be heard through a voice broker
  • Be able to obtain credit with EPB
All existing EBS Customers qualify to be a EPC.

EBS will not recommend any particular EBS Prime Bank to a prospective EBS Prime Customer. EBS will at all times remain neutral and not participate in contract negotiations between the EPB and the EPC.

EBS Prime Bank
An EBS Prime Bank must:

  • Be an existing EBS Spot Customer
  • Have strong bilateral credit and access to prices on a global basis.

Legal Documentation Requirement

  1. EBS Prime Bank Agreement including the EBS Prime Terms and Conditions - Parts A & B to be signed by EBS and the EPB, and the EPB must sign the Specified Site Appendix even if there is only one site.
  2. Customer Agreement including EBS Prime Terms and Conditions - Parts A & D to be signed by EBS and the EPC, and the EPC must sign the Specified Site Appendix even if only one site.
  3. EBS Prime Dealing Rules - No signatures required. Will be provided to both EPB and EPC.
  4. Service Agreement - two separate agreements are required, to be signed between (i.) EBS and the EPB & (ii) EBS and the EPC. Both the EPB and the EPC must sign the Specified Site Appendix even if only one site.
  5. EPC - EPB may agree/negotiate a separate agreement to be signed between EPB and EPC. EBS would not participate in this negotiation in any way.
  6. EBS Prime Set-Up Form and Legal Status Form (if not already a Spot customer)

EBS Prime Benefits
EBS Prime Banks:

  • Increased revenue opportunity from using credit that might otherwise remain unutilised
  • Increased FX market share
  • Potential for increased business with EBS Prime Customers
  • The ability to build relationships with and cross-sell other products and services to EBS Prime Customers
  • Increased profile within the FX community
  • Potential for increased access to Emerging Markets
EBS Prime Customers:
  • Access to consistently tighter spreads and greater liquidity from the world’s leading banks
  • Ability to see and trade on prices previously unavailable due to credit limitations
  • Increased probability of dealing on bid/offer
EBS Market Participants:
  • Increased access to counterparties
  • Increased access to liquidity
  • Access to better prices (“at the right time and right amount”)

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CLS決済でのコンファメーション(MT300)廃止時の留意点 PDF形式(出力用)


平成16年7月9日


 CLS決済について、CLS−BANKは過日、SWIFTを介したMT300を利用したコンファーメーションの受領を取引相手方に求めないとする趣旨の推奨を行った。東京外国為替市場委員会では、銀行等間外国為替市場における取引のコンファーメーションのかなりの部分がMT300の交換によって行われていたことに照らせば、CLS−BANKの推奨が市場全体に影響すると考え、様々な角度から検討を加えて来た。今回公表する「CLS決済でのコンファメーション(MT300)廃止時の留意点」(以下、本書面)は、こうした検討の成果を取り纏めたものである。本書面作成に当たりご協力頂いた各金融機関の方々に、心より感謝申し上げたい。
 もとより市場で執行された取引の確認方法は取引当事者の自主的な選択に任されているものであって、本委員会は今回の「CLS−BANKの推奨」自体について賛否を示す立場にはない。しかし、MT300の交換が行われないことになれば、それを前提として構築されていた為替取引の取引確認システム等に大きな影響が及ぶことになる。その結果、CLSに直接参加している金融機関だけでなく、間接的にCLS決済を行っている金融機関の決済業務に様々な負荷をかける可能性が高い。
 本書面で採り上げた論点の中には、現時点では現実化しておらず仮定に止まるものがあるほか、また将来的な検討事項と位置付けられるものもある。本委員会としては、CLS決済に参加している各金融機関が、CLS決済におけるコンファメーション廃止に当たって、不測の混乱に陥ることの無いよう本書面を積極的にご活用頂くことを願っている。
 なお、CLSが銀行等間外国為替市場の重要なインフラであることを考えると、今回のように、CLS内部での取扱いの変更が市場全体に影響を及ぼす事例が再び発生することが予想される。本委員会としては、CLS-BANKをはじめ既に市場の公共財的存在になっている民間会社において、市場全体に目配りした意思決定が行われるよう強く期待するところである。


2004年7月7日
東京外国為替市場委員会
議長 荻野 哲司
決済小委員会委員長 市川 亨



CLS決済でのコンファーメーション(MT300)廃止時の留意点


1. 取引確認における留意点
「MT300」の廃止(注)は、場合によってはCLS参加金融機関(以下、参加金融機関)が取引を確認する上で、従来以上の困難さをもたらす可能性が高い。後述するように、CLSでの決済トラブルが発生した場合に限らず、生起し得る様々な問題に対処するため、各参加金融機関は取引のエビデンスとなるものを法令・規則・事務手続等の規定に基づき保管することが求められる。

(注)CLSはCLS決済為替取引につき、本年9月末をもって、MT300の交換を相手方に求めないことを市場慣行とすることを提言している。これに従い、本年10月以降、MT300発信を取り止めるCLS参加金融機関が出現することが予想される(全参加金融機関が一斉に発信を取り止める訳ではない)。

2.CLS決済トラブル発生時の留意点

(1)CLSに障害等トラブルが発生した場合、MT300でのコンファーメーションが廃止されていることを前提とすれば、取引自体が有効か否かの確認ができなくなる、もしくは確認が遅延する可能性が生じる。各参加金融機関は、こうした確認をどのように行うのか、またこの確認行為を行内的にどう位置付けるのかを十分検討しておく必要がある。

(2)トラブルが大規模な場合、一般的にはCLS全体として取引の決済繰延という処理が想定される。それ以外の場合には取引当事者間の合意に基づき、OUT-CLS取引としてCLS外決済に変更される取引もある。この場合には、当該取引をバックオフィス間で確認することが必要となり、確認の手段としてMT300の相互発信を推奨する。

(3)電子ブローキングによる取引においては、CLS決済取引として約定したものをNON-CLS取引へ変更する等の場合でも、システム上訂正された決済情報を通知するような対応が困難であるため、取引の当事者間で当該取引の決済方法変更を相互確認することが必要となる。

(4)また、ボイスブローカーを介した取引において決済方法を変更する場合は、ボイスブローカーに対し、決済方法の変更を通知することが必要となる。この場合、通知を受けたボイスブローカーは、遅滞無くブローカーコンファメーションを修正、再作成し、取引金融機関に送付することが求められる。

(5)各参加金融機関は、上記のような事態を想定した上で、行内事務手続の改定や新たな手続の策定等の対応を準備することが望まれる。

3.コンファーメーション廃止のシステム対応遅延時の留意点

(1)MT300廃止についてのシステム対応が、MT300廃止が予定されている9月まで間に合わなかった場合、各金融機関はMT300の受信側、送信側双方の立場での対応が必要となる。

(2)MT300の受信側の立場でのシステム対応が遅れた場合、MT300が受信されないことにより自らのシステム内で取引確認のアンマッチが生ずる可能性がある。上記事態に対しては、別のソフトウエアでアンマッチを解消する方法や、取引の相手側にMT300の継続発信を依頼する等の対応が必要となる。

(3)MT300の送信側の立場でのシステム対応が遅れた場合には、取引相手方にMT300が発信され続けることになるが、市場慣行に照らして特に問題はない。

(4)いずれの場合においても上記のようなインフラの整備やそれに伴う行内事務手続の制定・改定といった対応を各参加金融機関は準備することが望ましい。

4.Third Party 取引の留意点

(1)Third PartyもMT300廃止に関する上記1から3の事項について十分な検討が必要である。特にシステム対応等のインフラの整備やそれに伴う事務手続きの制定・改定については特段の注意が求められる。

(2)Third PartyにはCLSからMT300廃止についての情報が直接的には伝達されないため、Third Partyは、そのCLS決済を介するセトルメントメンバー或いはユーザーメンバーと緊密に連絡し合い、MT300廃止について万全な対応を取ることが望ましい。

5.追記

(1)CLS決済でのトラブル発生に関わり無く、例えば取引相手が一方的に取引をレシンド(一旦CLS決済システムに登録した取引を決済日前日までにCLS決済上無効扱いとすること)した場合等に、当該取引を確認する際にもMT300を利用することは有用と思われる。各参加金融機関はこうした臨機応変なMT300の活用も排除すべきではないと考える。

(2)投信為替のCLS決済化は現段階ではそれ程進んでおらず、CLS決済でのMT300廃止は現時点では投信為替の取扱いに特段の影響を与えていない。但し、将来的に投信為替のCLS決済化が進めば、MT300廃止の投信為替に与える影響について再検討する必要が生じるものと思われる。

以上

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NDF取引に関する新しいドキュメンテーションの発表 (PDF形式 出力用)


平成16年11月1日


東京外国為替市場関係者の皆様、

本日(11月1日)、シンガポール外国為替市場委員会(SFEMC),EMTA Inc,及びNY外国為替市場委員会が共同発起人となり、東京外国為替市場委員会および香港外国為替市場委員会が協賛する形で、CNY,IDR,INR,KRW,PHP,及びTWDのアジア6通貨のNDF取引に関する新しいドキュメンテーションを発表いたしました。

これは、主にアルゼンチン危機を参考に、長期間市場機能が麻痺した場合のNDF取引の決済をより効率化するために見直されたもので、この2004年Templateは2001年にEMTAにより発表されたもの、及びISDAにより1998年 に発表されたFX and Currency Option DefinitionsのAnnex Aを修正するものです。

これらの新しい書面は、発効日を12月1日に予定しており、各co-sponsorのWebsite上に公開されております。是非ご覧いただけますようお願い申し上げます。

東京外国為替市場委員会
共同プレス・リリース文書 (PDF形式 出力用)

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